メンテナンスと保証
住まいづくりは、完成したら終わりというものではありません。完成してからお客様との永いお付き合いが始まります。
社員大工と現場担当者が建てたあとも、お客様の家をしっかり守り続けます。
不具合な箇所があれば、どんなことでもご遠慮なくお申し付け下さい。迅速、丁寧に問題点をチェック・修繕し、住まいの快適性の維持に努めます。
住宅の保証について
『住宅の品質確保の促進等に関する法律』(品確法)により、すべての新築住宅の取得契約(請負/売買)において、基本構造部分(基礎・柱・床・屋根等)と雨水の侵入する部分について、10年間の瑕疵担保責任が義務付けされています。
しかし、建物が傾くなどの相当額の手直し費用が発生する場合に、建築会社の資金力はありますか? また、依頼先の建築会社(工務店・住宅メーカーなど)が、10年間の間に倒産して無くなっていたら誰が瑕疵担保責任を果たしてくれるのでしょうか?
結論・・・「建築主の泣き寝入り状態」・・・
いくら法律で建築主・買主が守られていても、建築会社の存続や資金力がなければ「泣き寝入り状態」です。
では、どうすればよいのか?
そこで平成19年に制定されたのが【特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律】です。
引き渡しが平成21年10月1日以降に行われる新築住宅に適用されます。
工事が完成・引き渡し後に万が一住宅が傾いたり、雨漏りしたりなど不具合が起こった場合に、補修費用を保険で補う制度です。
着工前に保険契約内容についての説明をお客様に行い、保証機関に保険申し込みを行います。
住宅引き渡し時に保険付証明書がお客様に手交されます。
■10年間の瑕疵保険責任について
【第三者保証機関】
・財団法人 住宅保証機構
・日本住宅保証検査機構 など